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知的財産ポリシー
知的財産ポリシー

Ⅰ. 知的財産ポリシーの目的

学校法人帝京大学(以下「本学」という)は、本学における知的財産の創出、保護、管理及び活用に関する基本的考え方を明らかにするため、「学校法人帝京大学知的財産ポリシー」(以下、「本ポリシー」という)を定め、これを学内外に示す。

Ⅱ. 本ポリシーの適用対象者

本ポリシーの適用対象者は、本学の教職員等本学と雇用関係にある者及び本ポリシーの適用を受けることについて同意し契約をしている者とする。
本学と雇用関係のない学生については、通常の研究活動においては本ポリシーの適用は受けない。ただし、本学の教職員が、学生を共同研究等の産学連携活動に従事させる場合には、本学の教職員は、当該学生に対し、秘密保持、発明成果の帰属等について十分に説明したうえで、本学と学生との間で本ポリシーに沿った契約を締結するよう努めるものとする。

Ⅲ. 知的財産の取り扱い

  1. 本ポリシーが対象とする知的財産
    本ポリシーが対象とする知的財産には、本学の教職員が、本学の管理する研究資金又は施設?設備?装置を用いて創出するなど、当該教職員の本学における業務と密接に関連した内容を持つと認められる以下の権利が含まれる。
    • 特許権の対象となる発明、実用新案権の対象となる考案、意匠権の対象となる意匠、育成者権の対象となる品種(以下「発明」という)
    • 回路配置利用権の対象となる回路配置
    • 著作権の対象となる著作物
    • 研究開発成果としての有体物
  2. 知的財産の帰属についての考え方
    大学は、原則として本学の教職員が創出した職務発明等に係る知的財産権の全部または一部を承継し、これを所有できるものとする。
  3. 職務発明についての考え方
    職務発明の届け出があった場合には、理事長は、職務発明委員会の答申に基づき、職務発明に該当するかどうか、及び出願するかどうかを決定する。
  4. 特許出願?維持についての考え方
    本学として特許出願するためには、
    • 当該発明が職務発明であること、
    • 特許性を有すること、
    • 本学として発明に係る権利を保有する価値があること
    の条件を満たすことが必要である。
    このうち、本学として発明に係る権利を保有する価値があるとは、
    • 当該特許について、ライセンス先が決まっている、ライセンスの可能性が高い、有償譲渡の可能性が高いなど、権利維持費用との比較において収益可能性が高いこと
    • 研究室の研究テーマに関わる基本的な発明であること、今後、その発明に関連する発明が行われ、企業との新たな共同研究などに結び付いていくことなど、本学の研究活動において重要な役割を占めること
    • 大学発ベンチャーの核となる技術であるなど、本学の産学連携活動、社会貢献活動に寄与するものであること
    • 学生が発明に参加していること、知財教育やベンチャー教育などの実践的教育に役立つなど本学の教育活動に貢献すること
    のいずれかを満たしていることをいう。
    本学として特許出願するかどうかは、職務発明委員会の答申を踏まえ、以上の点を考慮して理事長が決定する。また、出願後も、審査請求時、審査途中、登録時、特許維持年金支払い時に、権利を維持するかどうかについて、同様に決定する。
  5. 知的財産の活用
    本学は、本学で創出された知的財産が有効活用されることを通じて社会貢献を図ることが、本学の重要な役割であると認識している。このため、本学の持つ知的財産について、実施権の設定、譲渡、その他の方法を通じて、その有効活用に努める。
  6. 発明者等に対する補償
    本学が知的財産の実施(譲渡を含む)により収入を得た場合には、学校法人帝京大学職務発明等補償金取扱規程に従い、本学及び発明者等の間で配分する。この発明者等には、学生が発明者等であって、その知的財産にかかる権利等を本学に譲渡した場合の学生も含まれる。

IV. 企業と外部との交流において創出された知的財産に関する方針

受託研究により教職員が行った創出した知的財産については、本学への帰属を原則とする。
共同研究により生じた知的財産については、以下のとおりとする。

  • 共同でなされた知的財産については、本学と企業等との共有を原則とする。この場合、権利の持ち分割合は発明への貢献度を考慮して定めることを原則とする。
  • 共同研究の一方の当事者が単独で創出した知的財産は、相手方の確認を受けたのち、単独で保有することを原則とする。

その他の研究協力等で生じた知的財産については、当該知的財産への貢献度に応じて権利の持ち分を決定することを原則とする。

V. 守秘義務について

企業との共同研究等において、研究成果、発明等に関する秘密の保持は極めて重要である。その重要性を、教職員等は十分に認識し、適切に対応するものとする。

VI. 利益相反について

利益相反の疑義を生じないため、企業の役職員、顧問等の身分を持つ教職員は、原則として当該企業との共同研究に携わってはならない。

VII. 活動体制

本学の知的財産に関する活動は、帝京大学産学連携推進センターにおいて行う。
帝京大学産学連携推進センターは、さらに、本学各学部?研究科、あるいは研究センターの知的財産活用における連携を深める活動や、特許取得にまつわる研究者のリテラシー向上、特許取得に資する研究シーズかどうかの判断に関わるコンサルテーション等を行う。また、知的財産を持った学内外の研究者を繋げる、コーディネーター的役割を担う。